【安全運転】交差点以外の対向車や走行中の事故

安全運転
平成26年で53.7%の事故は交差点で発生しています!!
交差点以外でも走行には注意して運転することが必要です!!
対向車同士の事故
対向車同士の事故では、反対車線にはみ出した自動車の方が減速100%の責任を負います。
しかし、道幅の狭い道路やセンターラインの引かれていないせまい道路では、相互に前方注意義務があり注意して運転が必要です。
以下に責任の比率を示します。
| 事故状況 | 直進車Aの責任 | はみ出したB車の責任 | 
|---|---|---|
| 走行中のA車にセンターラインを超えたB車が衝突 | 0% | 100% | 
| A車にセンターラインのない道路で中央を少し超えたB車が衝突 | 20% | 80% | 
追い越し時の事故
基本的には、追い越し車の責任が重くなります。
道路標識のある追越し禁止の道路以外に、以下の場所では追越しが禁止されます。
- 上り坂の頂上付近
 - 急な下り坂
 - 曲がり角付近
 - 交差点
 - 踏切
 - トンネルなど
 
追越し時、以下は注意が必要です。
- 雨などでスリップしやすい道路
 - 見通しの悪い道路
 - 歩行者の多い道路
 - 凹凸の激しい道路
 - 狭い道路など
 
進路変更時の事故
進路を変更した自動車に後続車が衝突した場合の責任比率は、以下になります。
- 進路変更した自動車が70%
 - 後続車が30%
 
事故の発生した場所が進路変更禁止の場所や進路変更の合図を出していない場合は、進路を変更した自動車の責任が重くなります。
追突事故
追突事故は、原則として追突車の責任が100%になります。
これは、以下の理由によります。
- 前方に注意して運転する義務
 - 十分な車間距離を保つ義務
 
ただし、先行車がやむ得ない理由もなく急ブレーキをかけると30%の責任比率になります。
安全運転
比較的少ないとは言え交差点以外でも事故は発生します!!
狭い道路での対面、追越し、進路変更、追突に注意が必要です!!


















