【任意保険】後遺障害の認定
任意保険
事故に遭うと障害が残る場合があります!!
障害が残る場合は後遺障害の認定を受ける事が重要です!!
後遺障害
事故で傷害が治っても障害が残る事があります。
障害が残る事を後遺障害と言います。
- 傷病が治っても傷病と因果関係があると診断される障害
- 将来においても回復が困難と診断される精神的、身体的な状態
- 労働能力の喪失を伴う
後遺障害は最も重い第1級から軽い第14級まであります。
以下に第1級と第14級を参考に示します。
第1級(常に介護を要する後遺障害)
保険金額は4,000万円で100%労働能力が失われた場合に相当します。
内容は、以下のようになっています。
- 神経系統の機能または精神に著しい障害が残り常に介護が必要な障害
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害が残り常に介護が必要な障害
第1級(後遺障害)
保険金額は3,000万円で100%労働能力が失われた場合に相当します。
内容は、以下のようになっています。
- 両眼を失明
- 咀嚼および言語機能が失われる
- 両上肢をひじ関節以上で失う
- 両上肢が全廃
- 両下肢をひざ関節以上で失う
- 両下肢が全廃
第14級
保険金額は75万円(別に慰謝料32万円があります)で5%労働能力が失われた場合に相当します。
内容は、以下のようになっています。
- 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
- 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
- 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
- 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
- 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
- 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
- 局部に神経症状を残すもの
第2〜13級
第1級から第14級の間になります。
保険金は、2,590万円(第2級)から139万円(第13級)の間で、労働能力喪失率も100%〜9%の間になります。
任意保険
後遺障害の認定には医師の作成する後遺障害診断書が必要です!!
時賠償損害調査事務所で基本的に書面審査で認定されます!!