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【自賠法】もらい事故でも賠償義務を負うことがあります

自動車事故

 

もらい事故

センターラインオーバーで死亡事故が発生しました!!
責任のない対向車に4,000万円の損害賠償判決がありました!!

判決内容

2012年4月福井県あわら市の国道8号で、助手席で死亡した男性の所有する車を運転していた大学生が居眠り運転で運転操作を誤り、センターラインを越えて対向車に衝突した事故について、2015年4月13日の福井地裁の判決です。

直進してきた対向車側に過失があるとは認められないが、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める「自動車損害賠償補償法(自賠法)」に基づき対向車側に約4,000万円の損害賠償を命じました。

自動車損害賠償補償法(自賠法)

自動車の運行によつて人の又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的として制定された法律です。

第3条(自動車損害賠償責任)は、以下の内容になっています。

自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

今回の場合、被害者側でも早い段階で相手の車の動向を発見していればクラクションを鳴らすなどができ前方不注意がなかったとは言えないと過失が全くないとの証明ができないとの判決です。

遺族の救済判決

死亡した自動車を所有する男性は任意保険に加入していたが、家族以外を保障していないため遺族に任意保険が適用されませんでした。

常識的には対向車側に責任のない「もらい事故」なので死亡した遺族に自動車保険からの保障がありません。

今回の判決は、「もらい事故」側にも責任を認め被害者側の任意保険で加害者側の遺族を保障する初めての判決です。

もらい事故

自分には責任がなくても注意義務は負うとの判決です!!
任意保険に加入していない人に運転させては絶対にダメです!!


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