【交通事故】当事者のみで解決できない場合の方法「裁判」
事故相談
当事者のみでは解決できない場合があります!!
どうしても解決できない場合は裁判になります!!
裁判は裁判所の判決が言い渡され、判決に従わざるを得ないので双方の合意は必要ありません。
加害者の財産の強制執行もできるので、最も強力な最終手段です。
裁判は、以下の手続きで行われます。
- その1:訴えを起こす裁判所
請求額(訴額)が140万円以下は簡易裁判所に、140万円を超える場合は地方裁判所に訴訟します。
請求金額が60万円以下の場合は少額訴訟を起こすこともできます。
- その2:裁判手続きの開始
管轄する裁判所に訴状を提出して始まります。
訴状には、当事者(訴える原告、訴えられる被告)、請求内容、請求の理由を書式にそって記載します。
- その3:裁判費用
訴えるときに請求額に相当する印紙代(下表参照)と当事者に郵送するための郵便切手代(当事者2名は6,400円、1名増えるごとに1,040円)が必要です。
収入印紙の額は、請求額により決まります。
請求額(訴額) | 収入印紙額 |
---|---|
100万円 | 1万円 |
300万円 | 2万円 |
500万円 | 3万円 |
1,000万円 | 5万円 |
3,000万円 | 11万円 |
5,000万円 | 17万円 |
1億円 | 32万円 |
- その4:民事裁判手続きの流れ
民事裁判の手続きの流れは、以下のようになります。
① 訴え(訴状の提出)
② 口頭弁論
・原告・被告双方の主張書面、証拠書類の提出
・争点・証拠の整理
・精進尋問・本人質問など
③ 弁論集結
④ 判決言渡し
- その5:裁判上の和解
証人尋問や証拠調べが終わると裁判官は判決に近い内容で和解を勧めます。
多くの裁判では、判決が言い渡される前に裁判上の和解で解決しています。
一般的に手続きが煩雑で時間もかかり弁護士に依頼することが多いので、できれば避けたいと考えるところですが、期間は半年から1年ぐらいで判決が出ます。
裁判上の和解で解決することが多く、裁判で勝訴すれば弁護士費用の一部請求ができます。
また、被害者が弁護士費用保険に加入している場合は保険で弁護士費用が支払われます。
さらに、示談では、支払わられない遅延損害金も認められるメリットがあります。
少額訴訟
簡易・迅速な解決のための制度で原則1回の審理で判決が出ます!!
請求金額が少ない物損事故や自転車事故の訴訟に向いています!!